【知らなきゃ大損!】海外駐在中に日本の会社を退職!多くの税金が戻る⁉【非居住者の退職金選択課税】

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海外駐在中等に日本の会社を退職した場合、税金が戻ってくる!?しかもたくさん!?

こんにちは、TJ-ブリです。

私の周りには海外に移住している知人が多くいるのですが、そのうち、海外駐在や海外派遣中に日本の会社を退職、または海外現地で転職され、元の日本の会社から退職金を受け取った方がいます。

その方たちの多くが、この日本の会社で支給された退職金に課された税金が戻ってくる可能性が高いことを知りません。

実は、日本の会社の担当も知らない、または、退職したんだからと知らん顔の会社もあります。
そのため、自分で気付かなければ税金を多く払っただけの状態となってしまっているケースが多いのです

私の知人で、台湾駐在中に日本の会社を退職した方もこの事実を知りませんでした。
今回の話を教えてあげました。
とても感謝されました。

そうなんです。

海外駐在中、海外派遣中に退職された方は、日本で税金を多く支払っているまま、となっている可能性が高いのです。

そして、その払い過ぎた税金、取り戻すことができます。つまり還付することができます。

 

例えば、この内容を先日教えてあげた台湾駐在をしていた方(勤務期間15年)は、約300万円の退職金でしたが、税金を「約49万円」ほど取り戻すことができました。

もう一度言います。約300万円の退職金で、戻ってきた金額が「49万円」です。
「49万円」は大きいと思いませんか?

今回は、何回かアドバイスしたことがあるので、それなりに海外移住者では知りたい人があると思いましたので、
実例を踏まえて
退職金選択課税の概要、取り戻す方法を、申告書の書き方もつけて、具体的に説明します。

 

駐在中に退職を検討の方は、そもそも出向契約書・雇用契約書に注意
上記の税金の話とは、少し話は違いますが、そもそも大切となる前提です。
会社によっては、駐在にあたっての出向契約書・雇用契約書において、「駐在中の退職を認めない」、または「駐在中の手当の返金」を記載する場合もあります。このような文言が法的に妥当かは見解があります。しかし。駐在から退職を経て現地採用を検討の方は、事前に出向契約書・雇用契約書をよく確認し、現在の会社と無用な争いをせぬよう気をつけましょう。

海外在住者(日本非居住者)の退職金選択課税による税金の還付方法

【まずはざっくり解説】日本において税務上の非居住者の方は、退職金の課税方法を選択できる

まず、退職金の税金が戻ってくる この仕組みをざっくりお話します。

POINT① 日本にいれば退職金にはあまり税金がかからない
  • 海外移住されていない方、つまり日本の在住者の方が日本に住んでいる状態で退職金を受け取ると、実は退職に対しては、あまり税金がかかりません。

 

POINT② 海外在住者が日本から収入を受け取ると高い税金が課される
  • 他方で、海外駐在や派遣されている方は、一時的ないし一定期間は日本の在住者でなくなりますので(=つまり日本の非居住者)、退職金に対しては、非居住者として税率20.42%の税金が徴収されます。
  • 100万円の退職金に対して20万円の税金が源泉徴収という形で、会社が代わりに納税し、差額のみ口座に振り込まれます。

 

POINT③ 退職金受給時に海外にいただけなのに不公平!これを是正する仕組みが今回の話!
  • 多くは日本で働いてきて積み立てられた退職金なのに、一時的に海外にいたからと多くの税金がかされるのは不公平だ!
  • これを是正する方法として、海外非居住者の方も日本にいた期間の部分については、日本居住者と同じ扱いにしてあげよう!
  • これが今回お話をする仕組みです。

 

今回のお話:退職金の選択課税による還付
  • これを「退職金の選択課税による還付」と言います。
  • 「選択」というところがポイントです。選択をしなければ、高い税金のままということになります。
  • 期限もありますので超注意です!

実際の計算方法

実際に私がサポートした例でお示しします。話を簡単にするため、少し数字や期間を変えていますが、ちゃんと還付されましたよ ♪

勤続15年で海外現地企業に転職するため日本の会社を退職したHさんのケース

例)
Hさん 日本勤務12年、海外駐在中満3年のところで海外現地で退職。
合計勤続年数15年で、受領した退職金は300万円

  • 勤続年数合計:15年
  • うち日本勤務期間:12年
  • うち海外駐在期間:3年 
  • 支給された退職金:300万円

 

一度日本で納めた税金

①実際に日本で徴収された税金の金:300万×20.42%×12年/15年=49万(端数省略)

取り戻すことが可能な税金 

②日本居住だった場合の退職課税所得:退職金300万-控除額(40万円×12年:480万)=0

②-①=49万円 ←戻ってくる税金(還付税金)!!

 

海外現地で定年退職し、残りのライフは海外現地をというNさんのケース

勤続期間が長く、退職金が多かったケースも見てみましょうか。海外駐在中に定年となり、退職し、そのまま海外現地に移住というパターンもありますので。

例)
Nさん 日本勤務35年、海外駐在中満3年にて海外現地で退職。
合計勤続年数38年で、受領した退職金は1,500万円

  • 勤続年数合計:38年
  • うち日本勤務期間:35年
  • うち海外駐在期間:3年 
  • 支給された退職金:1,500万円

 

一度日本で納めた税金

①実際に日本で徴収された税金の金:1,500万×20.42%×35年/38年=282万(端数省略)

取り戻すことが可能な税金 

③日本居住だった場合の退職課税所得:退職金1,500万-控除額(800万円+70万円×(35年-20年):1,850万)=0
※20年超勤務した場合の控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

②-①=282万円 ←戻ってくる税金(還付税金)!!

 

日本の国税庁の手引きはコチラ

所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm

 

税金を還付するための「税務申告書」の作成方法

ネットでも対応できますが、非居住者の方は紙での対応が多いので、実際にダウンロードするところから解説をします。

上記の実際に還付のサポートをしましたHさんの事例で記載しています。

Hさん 日本勤務12年、海外駐在中満3年のところで海外現地で退職。
合計勤続年数15年で、受領した退職金は300万円

  • 勤続年数合計:15年
  • うち日本勤務期間:12年
  • うち海外駐在期間:3年 
  • 支給された退職金:300万円
  • 還付される税金:490,080円(=3,000,000×20.42%×12年/15年)

申告書提出までは、以下、⑥つのSTEPとなります。

①確定申告書をダウンロード

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

こちらから申告対応する年度の「令和●年分の確定申告書」をダウンロード。

全部で3枚の書類に記載をし、さらに添付書類を準備します。

②申告書Bフォームを利用する

③申告書Bの第二表に必要事項を記載する

④申告書第三表に必要事項を記載する

⑤添付書類の準備

⑥申告書を所轄税務署に提出

申告書提出にあたって、何点か留意点を記載します。

  • 申告書及び添付資料は、控えとしてコピーを取っておきましょう。
  • 基本的には、納税管理人の所轄税務署に提出することになります。
  • 海外から郵送でも対応可能です。
  • 税務署の住所は間違えがないように記載しましょう。
  • 納税管理人宛に税務署から問い合わせが来ることがありますので、納税管理人の住所、電話は連絡がつくところにしてください。

<税務署から納税管理人へ問い合わせが多い事項>

  • 還付者(本人)は本当に非居住者なのか?どこにいるのか?
  • 納税管理人の委任の状況の確認
  • 納税管理人に書類(本人確認)の提出依頼

※念のためですが、銀行口座番号を聞いたりすることはしませんので、お気を付けください。日本でも「●●詐欺」は増えていますので…。

還付金の受領にあたって

海外に住んでいる方は、日本の銀行口座を記載します。上記のとおり、申告書第一表に銀行名、支店名、口座番号、間違えないよう記載してください。

申告書をしてから、税務署は確認を行います。内容の確認などがあると時間がかかるケースもありますが、申告書を提出してから、およそ2~3か月ほどで還付されるのが通常です。

また、納税管理人に本人確認書類を求めるため税務署から連絡があることがあります。
繰り返しになりますが、納税管理人はちゃんと連絡の付く人を書いておきましょう。

要注意!

「5年」内に還付の対応が必要

還付請求期間は「5年」です。

退職金の税金が発生してから、5年以内に今回の還付対応をしないといけないので注意してください!

 

日本に住んでいる方や法人を納税管理人とする

日本の非居住者の方は、納税管理人を立てて対応することになります。

申告書の内容にかかる質問や、還付金の送金にあたって連絡があることも多いので、日本にいる身内の方にお願いすることや、税理士の方にお願いすることが良いと思います。

 

申告書提出後、納税管理人に連絡が来ることも

上記の通り、日本非居住者の申告の場合、納税管理人を立てる必要があります。私は数件アドバイスしましたが、多くは税務署から納税管理人に連絡があり、納税管理人に委任状の記載を求めたり、その他の書類の提出が求められています。

税務署では、納税管理人の本人確認も必要な対応なのでしょう。

その確認ができ次第、還付金の振り込みがなされます。

 

不安な方・手続きがめんどいなと思う方

個人的には、今回の件は難しくないので、ご自身で対応されることがコストを抑えられて良いと思います。

しかし、人によっては、不安なのでやっぱり誰かに相談したい、手続きがめんどくさい、色々あると思います。時間は最も大切ですよね。

その場合は、日本の税理士さんにも相談することが良いでしょう。

なお、日本には、税理士がわんさかいます。
優秀な方にお願いしたい、コストをできるだけ抑えたい、特定の案件の専門はいないか、いろいろな要望があると思います。
結局、税務も人の対応なので、能力も違えば、得意分野もあるでしょうし、相性が合う合わないもあります。そのため、自分に合う、案件に合う税理士を探すことは大事ですね。

既にお世話になっている特定の税理士の方がいない場合や、色々な税理士からこれだというのを探したい場合はコチラ

 

なお、所轄の税務署に直接電話することもおすすめです。
丁寧に教えてくれることが多いです。

 

退職金選択課税によって税金が戻る!まとめ

退職金の選択課税による還付という仕組みによって、海外駐在員の方等、海外在住中に日本の会社を退職した場合の税金の取り戻し方についてお話をしました。

  • 海外駐在や海外派遣中に日本の会社を退職、または海外現地で転職され、元の日本の会社から退職金を受け取った方は、税金を取り戻せる可能性が高い
  • 非居住者の退職金の選択課税という仕組みを利用する
  • 取り戻せる税金の金額はかなり大きい
  • しかし、自分で対応しないと誰も教えてくれない!
  • 申告書の記載方法などはコチラ
  • 税理士(税理士検索)や所轄の税務署にも相談しよう

参考:台湾の税金制度概要はこちら「【誰でもわかる台湾の税金】わかりやすく把握【移住・ビジネスでは必須】

【誰でもわかる台湾の税金】わかりやすく把握【移住・ビジネスでは必須】
とにかく台湾の税金をざっと把握したい。でも、素人の見解や意見はちょっと……。 このサイトで解決します。日本の会計士が、台湾の会計士たちの話を踏まえて、台湾の税金をざっくりまとめました。これ以上わかりやすいものはないと思っています。 台湾移住、台湾ビジネスにあたり、最初の検討にお役立てください。

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良かったら他の記事もお読み頂けますと嬉しく思います。

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

 

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